相続登記が義務化されました(2024年4月~)
2024年4月から、相続によって不動産を取得した方は、相続登記の申請が義務化されました。
これまで任意だった相続登記ですが、法律の改正により、期限内に手続きを行わなければ罰則が課される場合があります。
義務化の内容と罰則
- 対象:不動産を相続したすべての方
- 期限:相続が発生したことを知った日から 3年以内
- 罰則:正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料
つまり、相続登記は放置できない重要な義務となりました。
なぜ義務化されたのか?
相続登記をしないまま放置されると、不動産の所有者が誰か分からなくなります。
その結果、売買や公共事業の妨げとなるケースが増えていました。
そこで、国としても「所有者不明土地問題」を解決するために、相続登記を義務化するに至っています。
相続登記に必要な書類
相続登記を行う際には、以下の書類が一般的に必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 相続人全員の住民票
- 遺言書 または 遺産分割協議書
- 登記する不動産の登記事項証明書
- その他状況に応じた資料
さらに、事案ごとに追加で必要となる場合もあります。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
- 専門的な書類作成を任せられる
- 法務局への申請を代行してもらえる
- 相続人間の調整やアドバイスが受けられる
- 期限内に漏れなく対応できる安心感
したがって、司法書士に依頼することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
まとめ
- 2024年4月から相続登記は義務化
- 期限は「相続開始を知ってから3年以内」「遺産分割が成立した日から3年以内」
- 遅れると10万円以下の過料の可能性あり
- 司法書士に依頼すれば安心して手続きを進められる
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